沖縄中国人観光客の2割が法律違反 沖縄は法治国家ではないの? 急がれる法的な対応
沖縄タイムスの報道によると沖縄に訪れる中国人の2割がレンタカーを使用しているそうです。しかし、法律上中国の免許証では日本の車は運転できないはずです。
外国人が日本国内で運転する場合、借りれないはずのレンタカーを沖縄で中国人が利用しているというのは明白
(1)日本の免許証
(2)ジュネーブ条約に基づく国際免許証
(3)国際免許証を発給していないが日本と同等水準の免許制度を持つ国や域の免許証-
のいずれかを持っている必要がある。
中国の免許証は(2)や(3)に含まれないため、国内の事業所でレンタカーを借りることはできない。
な法律違反です。
違法行為を行っているのはレンタカー会社でしょうか?旅行会社でしょうか?それとも観光客でしょうか?
法律が実情に合わないのであれば政治家が法律又は条例を定めるべきです。それまでに行われている違法行為を容認すべきではありません。
翁長沖縄知事と沖縄県警の責任は重大ですね。
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| 沖縄旅行ではレンタカーが大人気 https://clubmini.jp/12323 より |
沖縄タイムスより
法律では運転不可なのに… 沖縄旅行の中国客2割がレンタカー利用
沖縄県の2015年度外国人観光客実態調査の概略報告(速報値)によると、県内旅行中に利用した交通機関について、中国人観光客の17・7%が「レンタカー」と答えた。中国の免許証で日本国内を運転することはできない法制度になっており、実態把握が必要とみられる。
調査は、那覇空港や新石垣空港で15年度に計6回、県内旅行中に利用した交通機関をたずねた(複数回答可)。中国客は、13年度に6・3%、14年度に8・2%がレンタカーを使ったと回答。県は「背景について関係者と話し合いたい」としている。
外国人が日本国内で運転する場合、
(1)日本の免許証
(2)ジュネーブ条約に基づく国際免許証
(3)国際免許証を発給していないが日本と同等水準の免許制度を持つ国や域の免許証-
のいずれかを持っている必要がある。
中国の免許証は(2)や(3)に含まれないため、国内の事業所でレンタカーを借りることはできない。
(1)日本の免許証
(2)ジュネーブ条約に基づく国際免許証
(3)国際免許証を発給していないが日本と同等水準の免許制度を持つ国や域の免許証-
のいずれかを持っている必要がある。
中国の免許証は(2)や(3)に含まれないため、国内の事業所でレンタカーを借りることはできない。
県レンタカー協会の白石武博会長は今回の調査結果について、第三者が借りたレンタカーに観光客が有償または無償で同乗しているケースが考えられるとした上で、「中国人観光客の間でも個人旅行のニーズは高まっている。タクシー運転手の語学力や通訳士の数を考慮すると対応がニーズに追いついていない」と指摘している。

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